航空自衛隊給汽設備管理規則を次のように定める。
航空自衛隊給汽設備管理規則(登録報告)(登録外報告)
航空自衛隊ボイラー及び圧力容器管理規則(昭和53年航空自衛隊達第30号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条−第3条)
第2章 給汽設備の管理
第1節 設置(第4条−第7条)
第2節 取扱作業主任者等(第8条−第13条)
第3節 維持保存(第14条−第18条)
第4節 熱管理(第19条−第21条)
第5節 性能検査等(第22条−第26条)
第6節 変更、休止及び廃止(第27条−第29条)
第3章 ボイラー検査官(第30条・第31条)
第4章 雑則(第32条−第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この達は、航空自衛隊における給汽設備の管理に関し必要な事項を定め、もってその機能の保持と安全の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 管理 維持、保存及び運用をいう。
(2) 給汽設備 ボイラー、簡易ボイラー、圧力容器、給汽管及び蒸気を使用する設備並びにこれらに附帯する設備をいう。
(3) ボイラー 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第1条第3号に掲げるボイラーをいう。
(4) 小型ボイラー 政令第1条第4号に掲げるボイラーをいう。
(5) 簡易ボイラー 政令第13条第36号に掲げるボイラーをいう。
(6) 圧力容器 第1種圧力容器及び第2種圧力容器をいう。
(7) 第1種圧力容器 政令第1条第5号に掲げる圧力容器をいう。
(8) 第2種圧力容器 政令第1条第7号に掲げる圧力容器(蒸気を使用するものに限る。)をいう。
(9) 小型圧力容器 政令第1条第6号に掲げる圧力容器をいう。
(10) 最高使用圧力 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「ボイラー則」という。)第1条第6号に掲げる圧力をいう。
(11) ボイラー技士 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)別表第4に掲げる特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許又は2級ボイラー技士免許の保有者をいう。
(12) 取扱い 運転操作並びに日常の点検、手入れ及び清掃をいう。
(13) 司令官等 航空方面隊司令官、航空混成団司令、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官及び補給本部長をいう。
(14) 検査担当官 落成検査及び性能検査を実施する航空方面隊司令官及び航空混成団司令をいう。
(15) 基地司令等 基地司令及び分屯基地司令をいう。
(16) 基地業務担当部隊等の長 基地司令及び基地業務に関する訓令(昭和41年航空自衛隊訓令第1号)第6条第2項に規定する部隊等の長をいう。
(17) 部隊等 編制部隊並びに独立して所在する編制単位群部隊及び編制単位部隊並びに機関及び地方機関をいう。
(18) 使用隊等 給汽設備を使用する編制単位部隊並びに機関及び地方機関の課及び室をいう。
(職責)
第3条 司令官等は、隷下又は管理下の部隊等の長の実施する給汽設備の管理業務を指導監督するものとする。
2 検査担当官は、別表第1に定めるところにより第6条及び第24条に規定する検査を担当し、当該検査に係る設備を管理する部隊等の長の行う管理業務について指導するものとする。
3 基地司令等は、給汽設備の管理について、特に必要があるときは、当該基地等所在部隊等の長を統制することができる。
4 基地業務担当部隊等の長は、給汽設備の取扱いについて、使用隊等の長を指導するとともに、第17条に規定する教育並びに当該給汽設備について所要の維持及び保存の業務を実施する。
5 部隊等の長は、当該部隊等で使用する給汽設備の運用について責任を負うものとし、第18条に規定する運転基準を定めるものとする。
6 使用隊等の長は、使用する給汽設備の取扱いについて責任を負うものとする。
7 航空施設隊司令は、基地業務担当部隊等の長が実施する給汽設備の維持及び保存の業務に関し、必要な技術支援を行うものとする。
第2章 給汽設備の管理
第1節 設置
(設置計画)
第4条 基地業務担当部隊等の長は、ボイラー又は圧力容器を設置(更新による設置を含む。)する場合は、あらかじめ設置計画を策定するものとする。
2 基地業務担当部隊等の長は、前項の設置計画を策定する場合は、別表第2に定める基準を満たされなければならない。
(設置の報告等)
第5条 基地業務担当部隊等の長は、ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は第1種圧力容器を設置(更新による設置を含む。)する場合は、あらかじめ設置計画を別紙様式第1により司令官等に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた司令官等(検査担当官である司令官等を除く。)は、検査担当官に当該設備について次条に規定する落成検査の実施を依頼するものとする。
3 前項の依頼を受けた検査担当官は、当該設置工事について、留意すべき事項を当該基地業務担当部隊等の長に示すものとする。
4 部隊等の長は、小型ボイラー及び小型圧力容器並びに第2種圧力容器を設置した場合は、別紙様式第1を準用して司令官等に報告するとともに、当該基地業務担当部隊等の長に通知するものとする。
(落成検査)
第6条 検査担当官は、ボイラー則第14条第1項及び第59条第1項に規定する事項について検査を行わなければならない。
2 基地業務担当部隊等の長は、ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は第1種圧力容器を設置したときは、当該設備が適正に設置されているか否かについて、検査担当官が行う検査(以下「落成検査」という。)を受けなければならない。ただし、検査担当官が当該検査を行う必要がないと認めた第1種圧力容器については、この限りでない。
(検査証)
第7条 検査担当官は、基地業務担当部隊等の長に対し落成検査に合格したボイラー(小型ボイラーを除く。) 若しくは第1種圧力容器又は前条第2項ただし書に規定する第1種圧力容器について検査証(別紙様式第2)を交付するものとする。
第2節 取扱作業主任者等
(就業制限)
第8条 基地業務担当部隊等の長は、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱業務を実施する者(以下「ボイラー取扱者」という。)としてボイラー技士以外の者を、充ててはならない。ただし、ボイラー技士の指導の下に当該業務に就かせる場合はこの限りでない。
2 基地業務担当部隊等の長は、前項の規定にかかわらず、政令第6条第16号イからニまでに掲げるボイラーの取扱業務については、安衛則第78条第23号に掲げるボイラー取扱技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。
3 基地業務担当部隊等の長は、ボイラー及び第1種圧力容器の溶接業務については、安衛則別表第4の上欄に掲げる特別ボイラー溶接士免許を有する者でなければ当該業務に就かせてはならない。ただし、溶接部の厚さが25ミリメートル以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合の溶接業務については、同表の上欄に掲げる普通ボイラー溶接士免許を有する者を当該業務に就かせることができる。
4 基地業務担当部隊等の長は、ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は第1種圧力容器の整備業務については、安衛則別表第4の上欄に掲げるボイラー整備士免許を有する者(以下「ボイラー整備士」という。)でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、当該ボイラー整備士の指導の下に当該業務に就かせる場合は、この限りでない。
(ボイラー取扱者の職務)
第9条 基地業務担当部隊等の長は、ボイラー取扱者に別表第3に定める職務を行わせるものとする。
(ボイラー取扱作業主任者の指定)
第10条 基地業務担当部隊等の長は、ボイラー取扱者の中から、ボイラー則第24条第1項及び第2項に規定する区分に応じて、適任者をボイラー取扱作業主任者に指定するものとする。
2 基地業務担当部隊等の長は、2か所以上の場所にボイラー(小型ボイラーを除く。)を設置している場合で、次条に規定するボイラー取扱作業主任者の職務に支障がないと認めるときは、一人のボイラー取扱作業主任者に他のボイラー取扱作業主任者の職務を兼ねさせることができる。
(ボイラー取扱作業主任者の職務)
第11条 基地業務担当部隊等の長は、ボイラー取扱作業主任者に、ボイラー取扱者が実施する業務について監督指導を行わせるものとする。
(第1種圧力容器取扱作業主任者の指定)
第12条 基地業務担当部隊等の長は、ボイラー則第62条第1項及び第2項に規定する区分に応じて、適任者を第1種圧力容器取扱作業主任者に指定するものとする。
(第1種圧力容器取扱作業主任者の職務)
第13条 基地業務担当部隊等の長は、第1種圧力容器取扱作業主任者に別表第4に定める職務を行わせるものとする。
第3節 維持保存
(維持及び保存業務の実施)
第14条 基地業務担当部隊等の長は、ボイラー作業主任者に別表第5に定める業務実施要領に基づき、ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は第1種圧力容器の維持及び保存業務を実施させるものとする。
(定期点検等)
第15条 基地業務担当部隊等の長は、ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は第1種圧力容器ごとに当該設備の特性及び運用状況に応じ別表第6に掲げる項目を基準として、点検内容及び点検間隔(点検時期を含む。)並びに定期点検要領及び記録要領を定めて、点検し、記録するとともに、必要な処置を講ずるものとする。
2 基地業務担当部隊等の長は、小型ボイラー、簡易ボイラー、第2種圧力容器及び小型圧力容器を1年に1回、定期に次の各号に掲げる事項について点検を実施し、その結果を記録しておくものとする。
(1) 小型ボイラー及び簡易ボイラーにあっては、ボイラー本体、燃焼装置、自動制御装置及び附属品の損傷又は異常の有無
(2) 第2種圧力容器及び小型圧力容器にあっては、本体、ふたの締めつけボルト、管及び弁の損傷又は摩耗の有無
3 基地業務担当部隊等の長は、前項の点検結果により安全上支障のある設備又は熱損失の大である設備については、使用させてはならない。
(ボイラー運転日誌)
第16条 基地業務担当部隊等の長は、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の管理について、その実施状況等を別紙様式第3に定める様式又はこれに準ずる様式の運転日誌に所要の事項を記録し、保存するものとする。
(ボイラー等安全取扱教育)
第17条 基地業務担当部隊等の長は、使用隊等において小型ボイラー、簡易ボイラー及び圧力容器の取扱いに従事する隊員に対してボイラー及び圧力容器の安全な取扱いに関する教育(以下「ボイラー等安全取扱教育」という。)を実施するものとする。
2 教育内容及び教育時間の基準は、別表第7による。
3 部隊等の長は、小型ボイラーの取扱業務にボイラー取扱者以外の隊員を従事させるときは、あらかじめ当該隊員にボイラー等安全取扱教育を受けさせるものとする。
(運転基準)
第18条 小型ボイラー、簡易ボイラー、第2種圧力容器又は小型圧力容器を使用する部隊等の長は、当該設備について、基地業務担当部隊等の長と調整の上、運転時間、日常の記録要領及び取扱い上の留意事項等を内容とする運転基準を定めるものとする。
2 使用隊等の長は、前項に規定する運転基準に基づき、給汽設備を適正に運転し、日日点検を記録するものとし、不具合を発見した場合は、速やかに部隊等の長に報告するとともに、基地業務担当部隊等の長に通知するものとする。
第4節 熱管理
(送汽計画)
第19条 基地業務担当部隊等の長は、別紙様式第4に定める基地の送汽計画を作成するものとする。
(燃料使用計画)
第20条 基地業務担当部隊等の長は、ボイラー用燃料の年間使用計画を作成し、燃料を効率的かつ計画的に使用するものとする。
(熱管理計器等の活用)
第21条 基地業務担当部隊等の長は、熱管理計器等を活用し、ボイラーの燃焼効率を最も良好に維持するように努めるものとする。
第5節 性能検査等
(検査証の有効期間)
第22条 ボイラー検査証及び圧力容器の検査証の有効期間は、原則として1年とする。
2 有効期間を経過したボイラー(小型ボイラーを除く。)又は第1種圧力容器(小型圧力容器を除く。)は使用してはならない。
(年度性能検査実施計画)
第23条 検査担当官は、年度性能検査の実施計画を作成し、年度当初に司令官等(検査担当官である司令官等を除く。)及び基地業務担当部隊等の長に通知するものとする。
(性能検査等)
第24条 基地業務担当部隊等の長は、管理するボイラー(小型ボイラーを除く。)又は第1種圧力容器(小型圧力容器を除く。)について、当該設備の検査証の有効期間を更新するための検査(以下「性能検査」という。)を受けなければならない。
2 検査担当官は、性能検査の実施に当たってはボイラー則第38条第1項又は第73条第1項に規定する事項について、検査を行わなければならない。
3 検査担当官は、性能検査を実施し、合格した設備については、その検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により1年末満又は1年を超え2年以内の期間を定めて有効期間を更新することができるものとする。
(判定)
第25条 第30条に規定するボイラー検査官は、性能検査を実施したときは、次の各号に掲げるところにより判定するものとする。
(1) 合格 支障なく使用できると認めた場合(使用に支障のない程度の改善又は補修を要する事項がある場合を含む。)
(2) 条件付合格 改善又は補修を要する事項があり、これを是正するか又は使用に一定の制限を加えれば、一定期間支障なく使用できると認めた場合
(3) 不合格 構造に欠陥があるか又は著しい損傷若しくは損耗があり、改善若しくは補修が必要であると認めた場合又は改善若しくは補修が不能と認めた場合
(検査結果の報告)
第26条 検査担当官は、次の各号に掲げるところにより検査結果を報告するものとする。
(1) 条件付合格又は不合格と判定したものについては、判定報告を別紙様式第5により、その都度、航空幕僚長に報告(施設課長気付)(登録外報告)
(2) 年度検査実施状況については、別紙様式第6により翌年度4月末日までに航空幕僚長に報告(施設課長気付)(15−Z46(D))
第6節 変更、休止及び廃止
(変更の制限)
第27条 基地業務担当部隊等の長は、ボイラー又は圧力容器について別表第8に定める事項若しくは設備をみだりに交換又は変更してはならない。ただし、修繕に伴う交換又は変更はこの限りではない。
(廃止)
第28条 基地業務担当部隊等の長は、ボイラー又は圧力容器の使用を廃止したときは、別紙様式第7により司令官等に報告するものとする。その際、ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は第1種圧力容器にあっては、当該設備の検査証を添付するものとする。
2 前項の報告を受けた司令官等(検査担当官である司令官等を除く。)は、ボイラー(小型ボイラーを除く。) 又は第1種圧力容器に係る報告について、検査担当官に通知するものとし、その際、当該設備の検査証を返納するものとする。
(休止中の点検等)
第29条 基地業務担当部隊等の長は、ボイラー又は圧力容器の使用を1か月以上休止する場合は、別表第9に定める処置を講ずるとともに、同表に示す所定の点検を実施し、その結果を記録して保管するものとする。
第3章 ボイラー検査官
(ボイラー検査官の指定)
第30条 検査担当官は、航空施設隊に所属する隊員で、別表第10に定める資格を満たす者のうちから、適任者をボイラー検査官に指定するものとする。
(ボイラー検査官の権限)
第31条 ボイラー検査官は、ボイラー又は圧力容器の検査を行うに際し、当該検査を受検する基地業務担当部隊等の長に事前準備及び是正等必要な処置を求めることができる。
第4章 雑則
(検査台帳の備付け)
第32条 検査担当官は、別紙様式第8によるボイラー検査台帳及び別紙様式第9による圧力容器検査台帳を備え付け、常時、整備するものとする。
2 基地業務担当部隊等の長は、前項の規定に準じて小型ボイラー、簡易ボイラー、小型圧力容器及び第2種圧力容器の台帳を備え付け、整備するものとする。
(関係書類等の保存期間)
第33条 検査担当官及び基地業務担当部隊等の長は、別表第11に定める関係書類等を整理し、保存するものとする。
(委任規定)
第34条 この達の実施に関して必要な事項は、司令官等並びに防空指揮群司令、航空中央業務隊司令及び幹部学校長が定めるものとする。
附 則
この達は、平成6年1月10日から施行する。
附 則(平成7年5月23日航空自衛隊達第20号)
この達は平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月5日航空自衛隊達第9号)
この達は平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月28日航空自衛隊達第28号)
この達は平成12年5月8日から施行する。